ご自身あるいはご家族の思いを未来へとつなぐため、遺贈等を通じて大切な財産の一部を当協会へ寄付してくださる方が増えています。以下に3つの方法をご案内します。
1遺言によるご寄付(遺贈)
遺言書により、財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で贈与することを、「遺贈寄付」といいます。遺言書の作成に際しては、特に以下の各項にご留意ください。
法的に有効な遺言書を作成
主な遺言の方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。いずれの方式の場合も、確実にご意思を実現するため、法的に有効な遺言書を作成してください。当協会では「公正証書遺言」をおすすめしていますが、もし「自筆証書遺言」を作成する場合でも慎重を期して専門家にご相談ください。
遺贈先を明示
遺贈先として以下を指定して記載してください。
主たる事務所:東京都練馬区関町北5丁目8番7号
名称:公益財団法人アイメイト協会
遺言執行者を指定
遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをおすすめします。「遺言執行者」は、中立の立場から遺言者のご意思を実現することを担う方です。専門家(弁護士、司法書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定するのが一般的です。(当協会は遺言執行者となることはできません)
遺留分に配慮
法定相続人(兄弟姉妹以外)には「遺留分」(遺言書の内容に関わらず、財産の一定割合を受け取れる権利)が法律で定められています。当協会へ遺贈いただく金額は、遺留分にもご配慮の上、慎重にご検討ください。
2保険・信託等を通じたご寄付
保険金や信託受益権の受取人に当協会を指定いただく仕組みにより、ご希望に沿うご支援方法を柔軟に選択して、将来の寄付を実現することが可能となります。ご利用に際しては、保険会社や銀行、専門家(弁護士や税理士など)にご相談ください。
3相続財産からのご寄付
財産を相続された方が、故人の思いを代行して、相続財産の一部を当協会に寄付いただく方法です。なお寄付手続きは通常のご寄付と同様となります。「寄付・支援」ページにある「選べるご支援方法」をご確認ください。
税制上の優遇措置
ご寄付の分の相続財産(現金)については、相続税が原則として非課税となる税制上の優遇措置が認められています。(税制上の取り扱いに関しましては、税理士等の専門家へご相談ください)
よくあるご質問
その意味は人それぞれに様々にありえますが、大切な財産の行く先を指定することで、ご自身の思いを未来へとつなげられることもそのひとつです。特に相続人のいない方の場合は、遺言書がないと遺された財産は原則として国庫に帰属します。遺産の使途についてご希望がある方は、生前にしかるべき手続きをしておくことで、ご自身の財産をご希望に沿った形で活かすことができます。
公益財団法人である当協会が受領する寄付金は、相続税の課税対象にはならず、当協会の事業のためにその全額を活用させていただきます。なお相続税とは、相続人など個人が遺産を相続した場合に課されるもので、原則として法人は負担しない税金となります。
決めてくださった時点での、当協会へのご報告等は原則不要です。
遺言書は、15歳以上であればいつでも作成できますが、 作成時点で遺言能力が必要となります。遺言能力とは、遺言書の内容を理解して判断する意思能力のことです。通常の場合と異なり、 子供や親権者が代理することはできず、 必ず本人が作成する必要があります。 遺言書を作成した当時、 医師から認知症と診断されている場合などは、 意思能力がなくて無効になる可能性があります。 そこで、 高齢者の方については、 遺言書を早めに作成されることをお勧めします。
法的に有効な遺言書を作成するようにご留意ください。当協会では「公正証書遺言」をおすすめしていますが、もし「自筆証書遺言」を作成する場合でも慎重を期して専門家にご相談ください。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の主な違いは、法的効力の確実性です。「公正証書遺言」は公証人が作成するため、書類形式上の不備のリスクが極めて低く、また原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの恐れもありません。一方の「自筆証書遺言」は作成にかかる費用が少なくて手軽ですが、相続発生後、必ず家庭裁判所の検認を受ける必要があります。 また、 形式上の不備から後にその効力が無効になったり、 保管場所によっては紛失・改ざんされたりするリスクがあります。
「遺言執行者」とは遺言書の内容を実現する責任を負う人のことで、遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することが可能です。身近な方を指名することも可能ですが、遺言の執行には専門知識が必要とされる場面も多いため、専門家(弁護士、司法書士、税理士、信託銀行など)を指定するのが一般的です。(当協会は遺言執行者となることはできません)
法定相続人(兄弟姉妹以外)には「遺留分」(遺言書の内容に関わらず、財産の一定割合を受け取れる権利)が法律で定められています。遺言書において遺留分を無視する財産分与を指定しても法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す請求)を申し立てることが可能です。無用のトラブルを避けるため、遺言書を作成する際には遺留分にもご配慮のうえ慎重にご検討ください。
保険金や信託受益権の受取人に当協会を指定いただく仕組みは、ご希望に沿うご支援方法を柔軟に選択できる場合があります。また一般的に保険・信託等のご利用は、遺言書を作成するよりも比較的簡便に手続きを進められます。ただしご利用に際しては制限や注意点もありますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択することが大切です。保険会社や銀行、専門家(弁護士や税理士など)にご相談ください。
相続人が相続財産を受け取ったうえで寄付していると判断されるため、いったんは相続税の課税対象となります。そのため、相続発生時から10か月以内に相続税の申告が必要です。しかし一定の要件を満たす場合は、ご寄付の分の相続財産(現金)については、相続税が原則として非課税となる税制上の優遇措置が認められています。(税制上の取り扱いに関しては、税理士等の専門家へご相談ください)
1,000円からお受けしており、相続財産の一部のみのご寄付も可能です。
原則として、現金以外のご寄付については、遺言執行時に遺言執行者となった方(または相続人になった方=寄付者)に現金化(換価処分)していただき、必要経費・税金を控除した上で現金でご寄付いただくようお願いしております。
お問い合わせフォーム、あるいは以下の連絡先に直接お電話ください。
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お電話をご利用の方:公益財団法人アイメイト協会 03-3920-6162(代表)
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